ご入会までの流れ
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体験
ご予約お電話にて、お気軽にお問い合わせください。
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体験
体験受付中90分体験料金2,200円(税込)
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ご入会
手続き「ご入会手続きに必要なもの」をご覧ください。
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ご入会・
オリエンテーション
ご入会手続きに必要なもの
①入会金および会費 | 入会時に必要な費用※詳しくは「会費のお支払いについて」をご参照ください。 |
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②印鑑 | 認印 |
③通帳またはキャッシュカード | 口座振替金融機関口座番号のわかるもの(銀行名・支店名・名義・種類・口座番号) ※キャッシュカードをお持ちの場合、手続きが簡単です。 |
④本人確認書類 | 運転免許証、保険証、パスポート、住民票、外国人登録証明書、印鑑証明書、マイナンバーカード、在留カードのうち一つ ※現住所と証明書に記載されている住所が異なる場合は、現在の住所が記載されている「公共料金領収書(電気・ガス・水道・NHK・電話)、国税・地方税の領収書、納税証明書」のうち一つをご一緒にご持参ください。 |
⑤学生証 | 学生の方は、学生証またはそれに代わるものをご持参ください。 |
※鶴屋会員の方は、各種会員カード(外商カード、友の会カード、Tsuruyaカード)をご持参ください。
料金について
会員種別 | 入会金 | 月会費 |
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一般 | ¥11,000 | ¥13,200 |
大学生 | ¥11,000 | |
小中高生 | ¥8,800 | |
鶴屋会員 | ¥12,540 |
※鶴屋会員:外商、友の会、Tsuruyaカードをお持ちのお客様
※金額はすべて税込
※小学生のご入会は小学5年生以上とさせていただきます。
※ただし、小学生は原則保護者も同時入会し、同伴してトレーニングを行っていただくことを条件といたします。
体験について
入会、施設利用に関する諸注意
施設ご利用:1コマ 80分(予約制)
※ご予約はワールドウィング熊本ホームページの予約フォーム、またはお電話にて。※ご予約方法の詳細は体験または入会手続きの際にスタッフへお問い合わせください。
以下に該当する方の入会及び当施設のご利用はお断りしています。
- 他の商業施設で専業的にトレーニング指導に従事している方
- 刺青、タトゥーのある方
- 暴力団関係者
- 飲酒等による泥酔、酒気を帯びた方
- 法定伝染病等、他の会員に影響を及ぼす病気、障害等を有する方
- 法律により所持または利用が禁じられている薬物等の服用経験のある方
- 小学5年生未満の方
- 医師からトレーニング等運動全般を禁止されている方
施設利用時の注意事項
- 携帯電話・スマートフォンによる通話は所定の場所でご利用ください。トレーニングルーム内での通話はご遠慮ください。
- トレーニングルーム内に持ち込めるお飲み物は、水筒やペットボトル等、ふた・キャップのある物に限ります。
- 金属の装飾を施したウェアやペンダント・ネックレス等、トレーニングに支障を生じる、またはマシンを傷付ける可能性のある衣服や装飾品につきましては、ご遠慮いただく場合があります。
禁止事項
- 館内での食事
- 写真、動画等の無断撮影
- セールス、誘導、署名活動等
- 喫煙(敷地内全面禁煙です)
他の会員への迷惑行為に及んだ場合や、施設の規則あるいはスタッフの指示に従わなかった場合には、退会となることがあります。
詳しくは「会員規約」をご覧ください。
会員規約
ワールドウィング熊本 会員規約
(施設概要)
本施設は、1981年設立以来、数多くのプロスポーツ選手・オリンピック選手を輩出し、そのフォーム作り、動作改善、故障改善に従事してきた株式会社ワールドウィングエンタープライズ代表小山裕史が、そのベースとなる効果的理論として創始および研究した「初動負荷理論」に基づくトレーニング施設です。
本施設は、スポーツ選手の強化・コンディショニングだけでなく、一般の方々の健康づくりにも効果的な「初動負荷理論」を具現化したトレーニングマシーンを使用し、日常的なエクササイズを目的としたトレーニング施設です。従いまして、本施設は各種競技の動作改善(動作解析・動作指導・フォーム作り)を主たる業務とした施設ではありません。
本施設では行っていない上記の動作改善を希望される方は、下記にお問い合わせください。
株式会社 ワールドウィングエンタープライズ 指導室
〒680-0843 鳥取県鳥取市南吉方1-73-3
TEL 0857-27-4773 FAX 0857-29-8450
第1条(名称および所在地)
本施設の名称、所在地は以下のとおりとします。
名称 ワールドウィング熊本
所在地 熊本県熊本市中央区安政町3-35 鶴屋パーキング1F
第2条(運営)
本施設におけるトレーニングは、株式会社ワールドウィングエンタープライズの監修のもとに行い、本施設の管理は株式会社鶴屋百貨店が行うものとします。
第3条(目的)
本施設は、入会された会員が施設でトレーニングを通して、心身の健康維持・増進および競技技能の向上等を図ると共に、会員相互の親睦を深めることを目的とします。
第4条(入会資格)
本施設に入会できる方は、原則として小学5年生以上の方で本施設の設立運営趣旨に賛同し、本規約を承認した方とします。ただし、小学生の入会は安全上、原則保護者も同時入会、同伴してトレーニングを行っていただく必要があります。
- 1. 本施設の円滑な運営を妨げる行為や、他者のトレーニングに支障をきたす等、本施設が不適当と認めた方の入会はお断りします。また、入会後これらの事象が判明した時点で退会を通告します。
- 2. 本施設に入会される方で、健康状態に異常もしくは支障のある方は、あらかじめ本施設に申し出なければなりません。医師からトレーニング等運動全般を禁止されている方は入会できません。また、疾患・障害の程度によって入会を制限させていただく場合があります。
- 3. 第1項の趣旨を徹底するためにスポーツジム、フィットネスクラブ等各種トレーニング施設において、トレーナー、インストラクターおよびトレーニング指導に従事している方の入会は、原則としてお断りします。また、これらの事象が判明した時点で、退会を通告させていただくことがあります。
第5条(会員区分)
本施設の会員区分は、一般会員、学生会員、鶴屋会員とします。
第6条(入会手続き)
本施設に入会される方は、所定の入会手続きを行い、当施設の承認後、入会諸会費を納入していただきます。なお、入会者が未成年の場合は、入会申込書の同意書欄に親権者の記名押印が必要です。この親権者は、本規約に基づく責任を入会者本人と連携して負担し、本規約第19条に定める危険負担と、当施設の免責の同意をしなければなりません。また、入会される方は入会申込書を提出した日を含む8日間は当施設宛に書面にて通知することにより、入会申込の撤回をすることができます。その効果は書面(はがき、封書)を発送したときから生じます。
第7条(入会金)
入会金の支払いは、原則前払いとします。
会員は入会金を所定の方法で納入しなければなりません。入会金の有効期限は退会時までとし、一旦納入された入会金は理由の如何を問わず返却いたしません。
第8条(利用の禁止)
本施設は、次の各号に該当する方の施設利用を禁止します。なお、その場合でも一旦納入された入会金および会費は返却いたしません。
- 1. 機能障害のある方で介助が必要な方
- 2. 他の商業施設で専業的にトレーナー業務に従事されている方
- 3. 外国人でビザの有効期限が失効している方
- 4. 特定伝染病および他の会員に感染の恐れがある疾患に罹患されている方
- 5. 麻薬・覚醒剤および脱法ドラッグなど国内で認可されていない薬物を使用されている方
- 6. A暴力団、B暴力団員、C暴力団準構成員、D暴力団関係企業、E総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他AからEまでに準ずる方
- 7. 刺青、タトゥーを入れられている方
第9条(除名)
本施設は、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合は、その会員資格を一時停止または除名することができます。
- 1. 第13条に定める方法で会費等を支払わなかった場合。但し、利用月の前月末日までに会費等を支払った場合はこの限りではありません。
- 2. 本施設の施設・設備を故意に破損した場合。
- 3. 本規約その他、本施設が定める規則に違反およびスタッフの指示に従わなかった場合。
- 4. 本施設の名誉・信頼の毀損、または秩序を乱した場合。
- 5. その他会員としての品位を損なうと認められる行為があった場合。
- 6. 法定伝染病等、他の会員に影響を及ぼす病気、障害にかかったとき。
第10条(会員資格の喪失)
会員は、退会・除名・死亡および失踪宣言を受けたとき、その資格を失うものとします。
第11条(会員資格の譲渡禁止)
会員は、その会員資格を他に譲渡することはできないものとします。
第12条(会員証もしくは利用者カード(以下、「会員証」という))
本施設は、会員に対して会員証を交付します。会員は本施設利用時に会員証を受付に提示しなければなりません。また、会員証を紛失・破損された場合は、手続き料1,000円(税別)をお支払いいただき、再発行いたします。
第13条(会費等の支払い)
会費の支払いは、前払いとし、当月27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に翌月分を口座より引き落とします。会員は、本施設の定める会費を所定の方法で支払わなければなりません。会費の種類・金額・支払い期限および支払方法は本施設が定めるものとします。また、一旦納入された会費は原則として返還いたしません。月会費は、会員が会員証を有する限り、現実に本施設を利用されない場合も支払い義務を有します。なお、第15条に定められた手続きを行った場合にはこの限りではありません。また、月途中入会の場合は、当該月の月会費のみ日割り計算とします。
第14条(ビジター利用)
会員は、株式会社ワールドウィングエンタープライズが認める他の施設を利用する場合、1回3,000円(税別)をお支払いいただくことにより利用することができます。利用の際は、会員証の提示が必要になります。
第15条(休会)
会員は疾病・長期出張等の事由により、一定期間本施設に通うことが困難となった場合、当月10日(10日が休館日の場合は前営業日)までに当施設へ休会届を提出し、承認を受けることにより翌月より休会することができます。休会期間中は毎月1,000円(税別)を指定口座より引き落とし、休会期間終了後は通常会費の引き落としとなります。なお、休会期間終了前に本施設の利用を再開したい場合は、本施設にその旨を伝え、承認を受けることにより再開することができます。この場合、再開した月の初日から会費等が発生するものとし、日割り計算はいたしません。
第16条(退会)
会員は、当月10日(10日が休館日の場合は前営業日)までに本施設へ退会届を提出し、承認を受けることにより当月末をもって退会することができます。10日(10日が休館日の場合は前営業日)を過ぎた場合は翌月扱いとなります。
第17条(休館日)
本施設は、原則として別紙に表記する日を定休日とします。また、定休日および季節休業・施設の補修整備・その他本施設の都合により休館することがあります。なお、休館に関するお知らせは原則として1週間前までに館内およびホームページに掲示します。但し、安全管理上、緊急工事が必要な場合は、あらかじめ掲示することなく休館することがあります。
第18条(施設の廃止・利用制限)
本施設は、次の事由により一時的に閉鎖することがあります。なお、この場合会員に対する補償はいたしません。
- 1. 台風・地震その他の自然災害・火災・近隣の事故等で業務遂行に支障があるとき。
- 2. 施設の改造または補修工事実施のとき。
- 3. 法令の制度改廃・行政指導・社会情勢・経済状況の著しい変化があったとき。
- 4. 施設の使用権限が消滅する等、運営に影響する事情が発生したとき。
- 5. その他閉鎖または臨時休業の必要があると認められるとき。
第19条(会員の遵守事項)
会員は、次の事項において遵守・責任を負うものとします。
- 1. 会員は、自己責任と危険負担において、他の会員と協調し施設を利用するものとします。
- 2. 会員は、常に健康管理に留意し、急性疾病等の事故について自己責任において対処するものとします。
- 3. 施設内における傷害は、本施設の責に帰すべき事由がない限り、責任は負いません。
- 4. 会員は、更衣室ロッカー・シューズロッカーを含む施設内において、所有物は自己責任において管理するものとします。それらの紛失、損害等のトラブルについては自己責任において対処するものとします。
- 5. 会員は、本施設の什器・備品を故意または過失により毀損・紛失した場合は、修理・復旧に関わる費用の一切を本人、またはその親権者が負担するものとします。
- 6. 会員は、本施設内にあるシャワー等を利用する場合には、それに伴う備品等を各自で用意するものとします。
- 7. 会員は、トレーニングを行うのに適した服装を常に用意することとします。なお、マシーンに傷を付ける恐れがあるアクセサリーおよび金属の装飾を施したウェアの着用を禁止します。
- 8. 会員は、トレーニングを含め本施設に関する情報を、許可無く公の媒体に掲載してはいけません。また、許可無く施設内およびマシーンを撮影することはできません。
第20条(届出事項)
会員は、次の事項に届出の義務を負うものとします。
- 1. 会員は、住所または連絡先等、入会申込書記入事項に変更があった場合、速やかに届け出るものとします。
- 2. 会員は、会員区分の変更が必要な場合、当月10日(10日が休館日の場合は前営業日)までに申し出ることにより、翌月から会員種別を変更することができます。なお、学生会員の資格は卒業月の末日までを有効とし、その資格を喪失した場合、速やかに届けなければなりません。
- 3. 会員区分の変更の申出が無いままご利用を続けた場合、変更が発生した時点まで遡り、未清算額を翌月に請求させていただきます。
第21条(諸費用の改定)
本施設は、本規約に基づいて会員が負担すべき諸費用を社会情勢の変動に応じて改定することができます。
第22条(細則)
本規約に定めのない事項および業務遂行上必要な細則は、本施設が定めるものとします。
第23条(改定)
本規約の改定および変更は、本施設の定めるところによるものとし、その効力はすべて会員に適用されるものとします。
第24条(附則)
本規約は、2019年5月15日より施行します。
2020年2月10日より第13条、第15条、第16条を改定します。
2022年4月4日より第4条を改定します。